韓国に留学された方で、まれにこんな事態があるのではないでしょうか?私もその一人です。
この記事では取得したばかりのVISAが失効してしまうかもしれないという絶体絶命の状況の中、なんとかVISAを失効させることなく一時帰国できたお話しをご紹介します。
外国人登録する前に一時帰国したい場合
韓国に入国した日から91日以上続けて滞在する場合、外国人登録をする義務があります。外国人が韓国に長期滞在するための許可をもらうためのものです。
D-4ビザ・ワーキングホリデービザを取得した場合は必ず登録しなければいけません。
外国人登録を申請せずに韓国を出国してしまうと(日本への一時帰国とか海外旅行など)その時点でビザが失効してしまいます。
どんな場合であっても例外は許されないようです。
ですが、わたしは外国人登録をする前にどうしても一時帰国しなければならない理由がありました。
VISA持ちの一時帰国をめぐってまず、2つの状況が考えられます。
- 外国人登録は申請済みだが外国人登録証はまだ発行されていない場合
- 外国人登録の申請さえもまだ出来ていない場合
①外国人登録は申請済みだが発行待ちの場合
外国人登録は申請してから発行までに20日程度かかります。
申請は完了しているが、外国人登録証が届くまでに一時帰国する場合は、自分の住んでいる地域を管轄している出入国管理事務所へ行って、手続きをすれば問題ありません。
「一時出入国許可証」を発行してもらいましょう。
②外国人登録申請前に一時帰国したい場合
外国人登録をしなければいけないのは分かっていたのですが、外国人登録するには申請時間を予約する必要があることを知らなかったのです!
外国人登録の申請予約をしようと思った時には既に遅く、一時帰国予定日の一か月後まで予約でいっぱいで、申請さえも出来なかったのです。
このままではワーキングホリデーVISAが失効してしまうので、出入国管理事務所へ相談に行きました。が、当然ルールなので申請さえも出来ていない状態では、「出入国一時許可証」は発行してもらえませんでした。
どちらかの選択を迫られました↓
- VISAは失効するが一時帰国
- 一時帰国をやめる
しかし!
どうしても一時帰国しなければならない理由がありVISAも諦められなかった私は、もう一度帰国の2日前に出入国管理事務所へ行きました。
そして最後の手段、うそをつきました。(笑)
元気なおばあちゃん、ごめんなさい(笑)
まさかこれで通るとは思ってもおらず、一か八かでお願いしてみると、
とごそごそしだした事務所の方。
まさかまさかの反応です。
しばらくして戻ってくると、なにやら書類を渡され○番のカウンターへ行ってくださいと言われました。
その書類に一つ付箋がついていたのですが、「サジャンニムOK(社長OK)」と書かれていました。(笑)
そして、カウンターで予約がいっぱいでできなかった外国人登録の申請を飛び入りで行ってくれました。
申請が完了したので、「一時出入国許可証」も発行してくれて、無事に一時帰国することが出来ました。
まとめ
しかし、外国人登録申請前の一時帰国は、基本的に不可能だと考えておいたほうがいいでしょう。
例外として、急用や家族の不幸などが理由の場合手続きを行ってくれる場合もあるようです。
私の場合、出入国管理事務所の人にもよるのかもしれませんが、とりあえずあきらめずにお願いして良かったと思います。うそをついたことは申し訳ないですが…(笑)
一度出入国管理局へ相談してみることが良いかと思います。